ILO( 国際労働機関:InternationalLabour Organization)勧告を受けて障がい者政策が雇用にも広がったが、効力は限定的
一定規模以上の事業所(現在は従業員43.5 人以上を雇用)には、全従業員に占める障がい者の割合が法律で決められている(現在、民間企業では2.3% )
民間企業で法定雇用率が達成できない場合、1 人不足につき月額5万円を国に納めるペナルティ制度。納付金は、調整金や助成金などのかたちで障がい者雇用に熱心な企業に支給される
重度身体障がい者(障害者手帳1 級、2 級)は1 人の雇用が2 人分としてカウントできる
対象障がいの拡大と、法定雇用率の引き上げが徐々に進む
第27 条で「障害のある人々が他者と対等に働く権利」を定める。日本は2014 年批准
障がい者が直面する社会の障壁を取り除くために、事業者が負担の重すぎない範囲で対応すること
正式名称は「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」。通勤・勤務中の介助費の大半を国と自治体が負担する
週所定 労働時間 |
30時間以上 | 20時間以上 30時間未満 (短時間労働者) |
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身体障害者 | 1 | 0.5 |
身体障害者(重度) | 2 | 1 |
知的障害者 | 1 | 0.5 |
知的障害者(重度) | 2 | 1 |
精神障害者 | 1 | 0.5(※) |